皆様、こんにちわ。
今回のテーマは、『売買契約時の注意点』です。
マンションを売却する場合の契約書ですが、
結論から言うと今は非常に簡単になっています。
簡単と言っても『中身が簡単』になっている訳ではありません。
今は不動産業界に一定のフォーマットの契約書があります。
ほとんどの不動産屋さんは、そのフォーマットを使います。
また、大手の場合はそうした一般的なフォーマットを
さらに改造したものを使っています。
よって、今世の中にある売買契約書の多くはそうしたフォーマットを
もとに作られていますので、消費者側である売主さんや買主さんにとって、
大きな問題が起こりにくいようになっています。
もし、売却が決まって契約書の案が送付されてきたら、
その契約書の隅っこを見てください。
「FRK」とか「宅地建物取引業協会連合会」などと記載があれば、
そうしたフォーマットの契約書です。
そういう状況なので、「だまされないか?」と不安になって契約書の
一言一句をチェックする必要はほぼありません。
そのうえで、売主として気をつけておくべきところがあります。
ローン特約に注意
それは「買主のローン」です。
あなたがマンションを売る場合、ほとんどの買主さんがローンを使います。
その場合、売買契約書には「ローン特約」なるものがつきます。
ローン特約とは、買主のローンが通らなかったら契約を
白紙解約するという特約。
この特約は、ローンを使う買主であれば100%つきます。
それはいいのですが、この特約がある限り
「審査の危ない買主でも、特約の期間は待たなければいけない」
となります。
時間が経って結局「はい、ローンダメでしたから解約。手付金も返してと。。
売主にしては、この期間が無駄になるわけです。
こうなってはたまりません。
また、買主を見つけなければなりません。
契約書にローン特約の記載があると、売主はそうしたリスクを背負います。
だからこそ、「買主はほんとうにローンが大丈夫か?」をしつこいぐらいに確認。
そして、危なそうであればローン特約の期間を短くしておくほうがいいですね。
契約書全体は怖いものではありません。
しかし、ローン特約は要注意です。